中野市議会 2020-03-19 03月19日-05号
今回の「防衛省設置法」に基づく調査・研究による情報収集は、当該目的に沿って行われるものと考える。自衛隊の活動範囲はオマーン湾など公海であること、アメリカの有志連合には参加していないこと、活動期間の延長の際には、改めて閣議決定を行うことから、現行制度の範囲内の活動であれば問題ないとの反対意見があり、採決の結果、賛成少数、不採択と決しました。
今回の「防衛省設置法」に基づく調査・研究による情報収集は、当該目的に沿って行われるものと考える。自衛隊の活動範囲はオマーン湾など公海であること、アメリカの有志連合には参加していないこと、活動期間の延長の際には、改めて閣議決定を行うことから、現行制度の範囲内の活動であれば問題ないとの反対意見があり、採決の結果、賛成少数、不採択と決しました。
議案質疑でもお尋ねしたところですが、地方自治法の規定によりますと「基金の処分については、当該目的のためでなければこれを処分することができない」とされています。過日の総務部長の答弁では、18年度事業で土地開発基金により取得する財産は約2億5,000万とのことであります。
18款繰入金につきましては、長野県総合事務組合からの脱退に伴う精算金について、当該目的基金から繰り入れを行ったため、25.6%の増となっております。 20款村債は、17.6%減となっております。主には臨時財政特例債及び過疎債でございます。 3ページをごらんください。 歳出でございますが、1款議会費以下12款予備費まで支出済額は12億4,550万9,993円で、執行率は52.3%でございます。
申請書には、申請者の氏名、団体名、住所、連絡先及び閲覧の目的のほか、閲覧対象地区、対象者の範囲、対象件数、閲覧希望日時、取得した情報の管理及び当該目的の終了時における取得した情報の処分方法等、具体的な記載を求めており、その内容を審査し、閲覧する日時を指定した上で、閲覧を許可しております。
◆11番(坂口宇多彦君) 基金の処分ということではないということだと思うんですけれども、実は地方自治法で基金について調査したんですけれども、地方自治法の第241条第3項に、こういった積み立てをした基金を設けた場合に当該目的のためでなければこれを処分することができないというふうにあるんですけれども、この地方自治法のところとこれにのせられた廃止は抵触というか整合性というか、大丈夫でしょうか、地方自治法に
そこで、また長期間持っているということがあるわけなんですけれど、自治法の241条3項ですね、これには、特定の目的のために財産を取得し、または資金を積み立てる基金を設けた場合においては、当該目的でなければ、これを処分することができないと、こういうふうに明記されているわけです。そこで、この土地をどのように考えて、何の事業に使用しようとしているのかを、まずお尋ねいたします。
そのためにこの条文があるので、そうじゃなかったら、もう設置目的を達成することが不必要になったときは、当該目的のためでなくても処分することができると解される。この場合は基金の廃止なんです、さっきの佐藤議員言うように。一部処分をするということはないんですよ。その辺ちょっと理解できないので、きょうは質疑ですからそういうことを申し上げて、もし答弁があったらお聞かせください。